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01
労働安全衛生法の法定教育である職長教育・職長安全衛生責任者教育・職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)をおこないます。
02
労働安全衛生法の法定教育である特別教育(安全帯(ハーネス型)・足場・酸欠・砥石・粉じん・ダイオキシン・石綿等)をおこないます。
03
労働安全衛生法等に基づいた安全衛生教育(有機溶剤・振動工具、携帯丸のこ・腰痛・VDT・新入者・統括管理講習等)をおこないます。
04
良い会社づくりをおこなうには、従業員一人の自分力を高めることです。自ら考え行動できるひとづくりをおこないます。