労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

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職長教育の実施すべき法的根拠について

職長とは、労働安全衛生法第60条で「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定められており、実務では「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」等と呼ばれている方々を対象としています。 ...