労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

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ハーネス②_M

安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を受講する必要性

安全衛生規則等の改正により、「事業者が労働者に特別教育を行わなければならない業務に、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のも ...