振動工具取扱作業者安全衛生教育 出張講習レポート《神奈川県横須賀市》
2024/12/16
神奈川県横須賀市の企業様にて、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」の出張講習を実施させていただきました。
今回出張講習を実施させていただきました企業様は、オフィス家具、什器、産業機械の製造・販売を主とし、最適な空間提案までおこなう大手メーカーとして、オフィスや商業施設、学校などの教育施設、医療施設、研究施設、物流システム、セキュリティなど幅広い分野をカバーし、空間のトータルプロデュースを手がけられ、わたしたちの社会に大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」とは
振動工具とは、作業者が手で持って作業するときに振動が著しく発生して、振動障害をおこさせるおそれのある機械や工具です。さく岩機、タンピングランマー、コンクリートブレーカー、インパクトレンチ、エアドライバー、ハンマードリル、ディスクグラインダ、卓上グラインダ、刈払機、エンジンカッター、チェーンソー、ジグソー、バイブレーションシャーなどがあります。
建設業、製造業の現場では、さく岩機、インパクトレンチ、エアドライバー、ディスクグラインダ、卓上グラインダ、ハンマードリルなど多数の振動工具が使用されていますが、振動工具を長時間使用すると、手、腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害、その他)を発症する恐れがあります。
中でも、白ろう病(レイノー病)(手足の血管が収縮することで起こる血管性運動神経障害。振動障害により血流が悪化して、指先、手足がろうそくのように白くなり、血管組織が破壊される症状のこと、白指現象)になると、現在の医学では有効な治療法はなく対処が不可能となります。
振動工具を使用するにあたり、予防対策を講じないで長期間振動工具を使用することによってこれらの障害が生じ、振動障害労働災害新規認定者数の推移をみると毎年約220人の労働者が振動障害を生じています。
このような社会的背景により、厚生労働省は事業者に対し、自社の労働者に振動工具をしようさせるには、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定めています。
振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の推進について
標記については、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」(以下「258号通達」という。)、昭和60年3月18日付け基発第141号「造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について」(以下「141号通達」という。)、平成4年4月23日付け基発第260号「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育について」(以下「260号通達」という。)及び平成12年2月16日付け基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(以下「66号通達」という。)により推進しているところであるが、今般、平成21年7月10日付け基発0710第1号による「チェーンソー取扱い作業指針」及び同日付け基発0710第2号による「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の改正等に伴い、下記の教育カリキュラムにおける教育内容についても、上記指針で示された周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び振動ばく露時間で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))等に基づく振動障害予防対策を盛り込むことが必要である。ついては、上記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対する周知、指導等に遺憾なきを期されたい。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について
13 安全衛生教育の実施
作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと。
振動障害総合対策要綱
第1 振動障害予防対策の推進について
3 指導に当たっての重点事項
5)振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の徹底
イ チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めて、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」に基づく教育を行うよう指導すること。
ウ 建設業において、関係請負人が労働者に対し、いわゆる新規入場者教育を行う場合には、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めた振動障害予防に係る教育も併せて行うよう指導すること。
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」出張講習実施
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」では、法令でカリュラムが定められており、「振動工具に関する知識」、「振動障害及びその予防に関する知識」、「関係法令等」について休憩時間を除く最低4時間以上の実施することが必要です。
弊社では、教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」などを通じた全員参加型の双方向スタイルで学んでいただいております。
「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じてインプットしたことをアウトプットすえることにより、理解の定着につながります。
積極的かつ熱心にご受講およびご質問もたくさんいただき、教育における意識の高さを感じました。
講習総括
今回ご訪問させていただきました受講者様より、「振動工具の3軸合成値について初めて知りました。自分が使用している振動工具について改めて調べてみようと思います。」、「振動工具の長時間使用による怖さに驚きました。振動工具によって使用できる時間の計算についてわかりやすく教えていただき、目からうろこでした。」、「振動工具はそれぞれ振動の強さが違って、1日に使用できる時間があるということを学びました。日振動ばく露量の計算についても丁寧に教えていただきすごく理解が進みました。」などお声をいただきました。
本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。
ご安全に!
労働安全衛生出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。
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労働安全衛生オンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育などオンライン教育も2020年9月1日より導入しております。
オンライン教育のため、インターネット接続経由によるライブ配信、複数拠点を接続した多地点配信、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減を実現することに貢献させていただきます。
対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。
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