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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講が必要な対象作業とは

   

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育について必要な対象作業について正しく理解していない方を多く見受けます。

「うちはフルハーネスはたまにしか使わないから特別教育は必要ない」、「特別教育を受講しないで作業しても多めに見てもらえる」とおっしゃる方がいますが、これらは間違いであり法令違反にあたります。

今回は、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育にが必要な対象作業について分かりやすく解説していきます。

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは

まず、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育についてからご説明します。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項により定められている特別教育です。

同法を受けて労働安全衛生規則36条41にフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施する必要があることが明記されています。

ガイドラインでは、「第8 特別教育 事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。」と事業者は対象作業に従事させるには特別教育を実施する必要があります。

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講およびを着用する必要がある対象作業とは

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講およびを着用する必要がある対象作業を整理しました。

高さ2m以上であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務についてはフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講する必要があります。

上記は一例になりますので、一連の作業過程の一部で作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合もフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講の対象にも含まれていることもおさえておきましょう。

 

今回はフルハーネス型墜落制止用器具特別教育が必要な対象作業についてご紹介しました。

ぜひご参考にしてみてください。

 

 

 

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出張型教育を専門としていますため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。

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事前に受講者情報をご提供いただきましたら講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

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出張地域は、全国対応可能です。

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