「テールゲートリフター特別教育」の出張講習ならおまかせください
2024/02/10
2023年3月28日の労働安全衛生規則により、2024年2月1日(令和6年2月1日)より「テールゲートリフター特別教育」が義務化されます。
2024年2月1日(令和6年2月1日)以降は、「テールゲートリフター特別教育」を受講し修了していなければ当該作業に従事することはできません。
以下、「テールゲートリフター特別教育」についてご紹介いたします。
Contents
テールゲートリフター特別教育とは
テールゲートリフター(TGI)は、一般的にパワーゲート、ゲート車とも言われることが多いものです。
トラック荷台の後部に取り付けられた荷物を積卸しするための昇降装置で、キャスター付きの台車(ロールボックスパレット、台車、平台車、ドーリーなど)を使用すれば重量物の積卸しが一人でも可能となり、荷役作業の省力化、効率化を促進することができ、建設業、運輸業、サービス業など幅広い業種で使用されています。
しかし、テールゲートリフターは誰でも簡単に扱うことができることから労働災害が後を絶ちません。
過去2年間に発生した労働災害では、作業者の転倒・転落、飛び降り(78件)、荷の転倒・転落による下敷き等(72件)、昇降板と荷台等の間にはさまれ(65件)、荷・作業者の転倒・転落による下敷き等(56件)、その他(46件)の317件でした。
このような荷役作業に係る労働災害が多発している背景により、厚生労働省は墜落・転落防止災害の充実強化として、2023年3月28日付けでテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に対して特別教育を義務化することを通達として発出しました。
事業者は、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務をおこなう者に対し、「テールゲートリフター特別教育」を実施することが義務づけられます。
対象者としては、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することの他、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作する、昇降板の展開や格納の操作をおこなう等、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。
当該作業をおこなう者は、2024年2月1日(令和6年2月1日)までに特別教育を受講することが義務づけられ、2024年2月1日以降は当該作業に従事することはできません。無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法違反となります。
労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則第36条
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
安全衛生特別教育規程第7条の4
安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
3 第1項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとする。
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張教育の対応エリアは全国対応可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴
コスト削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
移動時間の削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
出張教育教育の対応地域
出張教育の対応地域は、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。