足場の組立等特別教育
2017/02/15
こんにちは。
今日の大阪の天気は曇りのい時々雨です。
当オフィスは大阪中央区のため、オフィス街でお昼ご飯の時間は、どのお店もビジネスマンでいっぱいです。
今日は、天気がすぐれないためかすいていましたので、普段研修でほとんどオフィスにいない角井とランチしてきました。
さて、話は変わりまして。
建設業関係の業界では、足場を使った作業に従事する方々が多く、作業に必須となります。
この足場の作業ですが、平成27年に法改正がおこなわれ、特別教育になりました。
背景をご説明しますと、建設業界において、足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も絶えません。
こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。
これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。
※地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く←あくまでも補助作業ですので、通常作業は特別教育を受講する義務があります。
猶予措置としまして、平成27年7月1日時点で現に当該作業に従事している方は、特別教育の科目を一部省略した短縮3時間コースを受講することができます。
通常は6時間受講しなければなりませんが、この特別教育を修了しましたら修了したことになります。
※平成27年7月1日時点で、当該作業に従事していない方は、3時間の短縮講習は受講できませんので、6時間コースになります。
ただ、この猶予措置も平成29年6月30日までですので、7月1日以降は6時間コースを受講する必要があります。
もちろん先取り安全衛生管理の意識を高めることが前提ですが、いまでしたら平成27年7月1日時点で現に当該作業に従事している方は3時間コースで修了できますので、ご検討なされてみてはいかがでしょか。
ご安全に!