足場の特別教育 出張可能です
2016/12/19
こんにちは☀
足場作業に従事するみなさまに特別教育を受講していただいていますか?
いままでは足場作業において特別教育を受講する必要がありませんでしたが、平成 27 年 7 月 1 日より法律が改正され受講義務となりました。
対象者は、足場の高さに係りなく、足場の組立、解体又は変更の作業に係わる業務(地上又は堅固な床上における補助作業は除く)に携わる作業者です。
※地上又は堅固な床上における補助作業とは、地上又は堅固な床上における材料の運搬、整理等の作業をいうものであり、足場材の緊結及び取外しの作業並びに足場上における補助作業は含まれないません。
では、いつまでに取得しないといけないかというお話しです。
足場の特別教育の経過措置として、平成27年7月1日施行時点に当該業務に従事している方については、平成29年6月末迄に取得して頂くことになります。
初めて業務に携われる方は、作業従事前に受講が必要です。
とは言いながらも、安全対策ですので早期のご受講をおすすめいたします。
仕事をするうえで、一番大切なのは、従業員の安全です。
企業としても、事故・災害が発生した場合、多大な損害を被ります🏥
そうならないためにも、早期の先取り安全衛生管理をおこない、限りなくゼロに近い安全衛生管理をおこないましょう。
主に集合教育で特別教育を実施している機関も多くありますので、早期にご受講をご検討ください。
きらめき労働オフィスでも、足場の特別教育を実施し、講義終了後、修了証を発行いたします。
「集合教育は日にちは合わない」、「自社で開催してほしい」などご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。
大阪、奈良や神戸はもちろん、東北や関東、中国四国でも全国出張可能ですので、遠方でも出張いたします。