「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」出張講習 実施レポート《 和歌山県紀伊田辺市》
2024/08/28
和歌山県紀伊田辺市の企業様にて、「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(出張講習)」を実施させていただきました。
今回実施させていただきました企業様は、「人と地球に優しい環境の創造」をモットーに、空調や給排水などの環境設備事業並びに搬送設備事業をグローバルに展開する総合エンジニアリング会社として社会に大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは
「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」とは、労働安全衛生法第59条3項で定められている法定教育です。
酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると現れる症状で、空気中の酸素の消費、酸素欠乏空気の噴出や流入、空気が無酸素空気に置き換えられた場合などに起こります。酸素欠乏症にかかると目まいや意識喪失、さらには死に至る可能性があります。
硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると現れる症状で、発生する場所が閉鎖的である場合、その発生(汚泥等の撹拌や化学反応等)が急速で空気中に拡散しにくい場合に高濃度の蓄積が起こり、人体に影響を及ぼし、嗅覚の麻痺や眼の損傷、呼吸障害、肺水腫を引き起こし、死に至る可能性もあります。
これらの危険性および有害性は、労働安全衛生管理の3管理を忠実におこない、作業環境測定、換気、送気マスク等の呼吸用保護具の使用などの措置を適正に実施すすことによって発生を防ぐことが可能です。
厚生労働省では、酸素欠乏危険場所および硫化水素危険作業場所において、事業者に対して、作業に従事させようとする労働者に対して「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」を行うことを義務づけています。
労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則第36条第37号【抜粋】
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
26 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
労働安全衛生法施行令 別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
酸素欠乏危険作業特別教育規程【抜粋】
酸素欠乏症防止規則(昭和47年労働省令第42号)第12条第2項<現行=第1項及び第2項>に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を次のように定め、昭和47年10月1日から適用する。
第1条 酸素欠乏症等防止規則第12条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
第2条 酸素欠乏症等防止規則第12条第2項において準用する同条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 出張講習実施
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育は、について休憩時間を除く最低5時間30分以上の教育を実施することが定められています。
今回お客様からのご要望で、現場事務所の会議室にて実施させていただきました。
弊社の出張講習は、教育効果を高めるために「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて全員参加型スタイルで学んでいただきます。
討議では、各グループとも協同しながら高い成果物を作成していただき、お一人ひとり、とても積極的に発表していただきました。
お一人ひとりと対話を大切に、みなさまのご質問や自職場でのマネジメントについてもお伺いし、アドバイスさせていただきました。
本講習で学んでいただきましたことを実務に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。
2023年もどうぞご安全に!
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張教育の対応エリアは全国対応可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴
コスト削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
移動時間の削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
出張教育教育の対応地域
出張教育の対応地域は、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。
ライブ配信によるオンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。
オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴
多拠点から参加可能
インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。
コスト削減ができる
オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
移動時間の削減ができる
オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
オンライン教育の対応地域
対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。