職長教育:リスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減措置
2025/01/17
事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に労働安全衛生法第60条で定められている「職長教育」を実施することが義務づけられています。
今回は、職長教育で大切な内容についてシリーズでご紹介してまいります。
Contents
リスクアセスメントとは
2006年4月1日の労働安全衛生法の改正により、労働安全衛生法第28条の2として、職場における労働災害の発生の芽を摘み取るため、設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性又は有害性の調査(リスクアセスメント)をおこない、危険性又は有害性の調査の結果に基づき講ずる措置を実施するよう努めなければならないと規定されました。
2016年6月1日より化学物質の一部の対象物質についてはリスクアセスメントの実施が義務化されています(2024年4月1日現在で896物質が義務化)。
リスクアセスメントを実施する意義と実施時期と具体的調査
リスクアセスメントを適切に実施し、本質安全化に向けたリスク低減措置を講じていくと、安全衛生水準の向上に結びついていきます。
リスクアセスメントを実施していくと、以下の効果が期待できる。
- リスクに対する認識が共有できる。
- 本質安全化を主眼とした技術的対策への取り組みが進む。
- 安全衛生対策について合理的な優先順位を決めることができる。
- 費用対効果の観点から合理的で有効な措置が実施できる。
- 残留リスクについて守るべき決めごとの理由が明確になる。
リスクアセスメントは、計画作成段階、作業手順書作成・変更時、労働災害が発生したとき、法令改正等におこないます。
具体的調査の方法としては、作業手順書、危険予知活動、ヒヤリハット事例、安全衛生パトロール、自社、同業他社の災害事例、官公庁、団体の災害統計などを基に洗い出していきます。
リスクアセスメントの具体的な進め方
リスクアセスメントの進め方は、危険性または有害性の特定→リスクの見積り→リスク低減のための優先度の設定→リスク低減措置の検討・実施の順におこないます。
リスクアセスメントは、安全衛生担当者の協力を得ながら職長が中心となり、全員でおこなうことが基本である。
危険性または有害性の特定
危険性または有害性の特定では、まず危険性または有害性(ハザード)を明らかにすることである。
危険性または有害性(ハザード)ごとに労働債がに至るプロセスを具体的に明らかにしていきます。
そのためには、法令、社内規程をはじめ、機械設備、職場環境、作業に関する安全衛生情報などを入手し、それらを基に正常な状態や基準から外れていれば危険性または有害性の切り口の端緒になる。
リスクの見積り・優先度の設定
リスクは、危険性または有害性によって生ずるおそれのある負傷または疾病の重篤度およびその発生の可能性の度合である。
代表的なリスクの見積もり方は、数値化の方法や記号を用いた方法でおこなわれる。
頻度、災害発生の可能性、災害の受傷の重篤度に分けて見積もることが一般的である(建設業は、災害発生の可能性、災害の受傷の重篤度で見積ることが多い)。
リスク低減措置の検討
リスク低減のための優先度は、リスクレベルの高い順(リスクポイントの多い順)に検討する。
-
法定に決められたことを確実に実施(該当事項がある場合)
-
危険な作業の廃止・変更、より危険有害性の低い材料への代替等
-
工学的対策(ガード、インターロック、安全装置、局所排気装置の設置等)
-
管理的対策(マニュアルの整備、立入禁止措置、教育、訓練、ばく露管理等)
-
個人用保護具の使用
リスク低減措置については、まず危険な作業の廃止・変更、より危険有害性の低い材料への代替等を検討し、これができない場合は工学的対策(ガード、インターロック、安全装置、局所排気装置の設置等)を検討する。
このいずれの対策も困難な場合には、管理的対策(マニュアルの整備、立入禁止措置、教育、訓練、ばく露管理等)、個人用保護具の使用を検討することが肝要である。
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