フルハーネス型墜落制止用器具特別教育実施レポート《大阪市中央区》
2020/09/14
大阪市中央区の企業様にて、平成31年2月施行のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施いたしました。
今回出張講習を実施させていただきました企業様は、前回ご依頼いただきました企業様で2回にわたり協力会社の従業員のみなさまと学んでいただきました。
Contents
労働安全衛生法に基づくフルハーネス型墜落制止用器具特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、平成31年2月1日に施行された特別教育の1つです。
労働安全衛生法第59条3項を受けて労働安全衛生規則第36条41では、「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。41 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)」と特別教育の根拠が規定されています。
厚生労働省発出の墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインでは、「事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。」と定めらています。
このように今後は、上記の作業に従事する場合には、フルハーネスの装着とともに特別教育を修了していることが義務づけられています。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張講習実施
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育では学科と実技で構成されています。
「作業に関する知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の使い方」、「労働災害防止に関する知識」、「関係法令」、「実技」について安全衛生特別教育規程に従い、休憩時間を除く最低6時間以上の教育の中で学んでいきます。
教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて参加型講習スタイルで学んでいただきました。
終日、熱心にご受講いただきましたことが印象的で、たくさんの内容を吸収していただきました。
本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。
労働安全衛生出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。
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対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。
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