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「保護具着用管理責任者教育」出張講習レポート《大阪府茨木市》

      2024/11/15

大阪府茨木の企業様にて、「保護具着用管理責任者教育」を実施いたしました。

今回出張講習を実施させていただきました企業様は、高速道路の建築施設・通信設備のトータル技術(調査設計・検討、工事監理、点検・手入れ、維持・修繕)を手掛けられ、高速道路のあたりまえをモットーにわたしたちの社会に大きく貢献されていらっしゃります。

 

 

「保護具着用管理責任者教育」とは

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現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は約70,000物質にのぼり、これらの中には、危険性または有害性が不明な物質が多く含まれており、休業4日以上の労働災害のうち、特化則等の規制の対象となっていない物質を起因とするものが約8割を占めています。

このような社会的背景から、厚生労働省通達により事業者は、事業場において使用する化学物質についてリスクアセスメントを実施した結果、一定の保護具を使用する場合に「保護具着用管理責任者教育」を受講した者から保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保守管理、その他の保護具に係る業務を担当させることが定めています。

 

 

労働安全衛生規則第577条の2

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

労働安全衛生規則第577条の3

事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

労働安全衛生規則第594条

事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

労働安全衛生規則第594条の2

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

労働安全衛生規則第594条の3

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

労働安全衛生規則第597条

第593条第1項、第594条第1項、第594条の2第1項及び第595条第1項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

基安化発1226第1号 保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされている。 

2 教育の対象者
本教育の対象者は、次のとおりとする。
・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうと
する者
・上記資格を有する者

 

 

「保護具着用管理責任者教育」出張講習実施

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「保護具着用管理責任者教育」は、法令でカリュラムが定められており、休憩時間を除く6時間以上実施することが必要です。

弊社では、教育効果を高めるため、全員参加型の双方向スタイルにて「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じて学んでいただくことを大切にしています。

「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じてお一人ひとりの気づきや発見につなげることができ、教育効果も高まります。

「保護具着用管理責任者教育」では、学科教育と実技教育で構成されており、実技教育においてはみなさまに呼吸用保護具の装着・脱着、化学防護手袋の装着・脱着、化学防護服の装着・脱着などを体感しながら学んでいただきました。

本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

講習総括

今回ご訪問させていただきました受講者様より、「自分の知らないことが多くてかなり内容が理解できました。体系的に学ぶことができ、今後は保護具着用管理責任者として、正しい保護具の選択、使用、保守管理をおこなうことができそうです。」、「化学物質の改正により、保護具の役割が非常に重要であること、自分のからだは自分で守る大切さなど教えていただきました。一つひとつ大切にし、現場を守れるように頑張っていきます!」、「呼吸用保護具の装着や脱着は自分でできていると思っていたところ、実技でやってみると間違っていたことに大きく衝撃を受けました。正しい知識の基で正しい作業や管理をおこなう大切さを学ぶことができました。」などお声をいただきました。

本講習で学んでいただきましたことを、みなさまのご専門のお仕事にさらに活かしていただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

労働安全衛生オンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育などオンライン教育も2020年9月1日より導入しております。

オンライン教育のため、インターネット接続経由によるライブ配信、複数拠点を接続した多地点配信、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減を実現することに貢献させていただきます。

対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。

オンライン講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

ご検討の際はHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

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