職長教育:安全衛生点検
2025/01/09
事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に労働安全衛生法第60条で定められている「職長教育」を実施することが義務づけられています。
今回は、職長教育で大切な内容についてシリーズでご紹介してまいります。
Contents
安全衛生点検の目的
機械、設備、環境、材料、工具、保護具を常に安全で快適な条件に保つために、また改善すべき点を早く発見するために実施すること。異常な状態や行動(不安全状態・不安全行動)を早期に発見するためにもおこないます。
安全衛生点検にはさまざまな種類があります。
作業開始前の点検
その日の作業にかかる前に点検する。
作業中における点検
作業中にも必要に応じて点検する。
作業終了後における点検
整理整頓とともにその日の作業終了後に点検する。
不定期の点検
機械、設備の異常、悪天候時の後に点検する
定期点検
定められた日に機械、設備の状況を点検する。
定期自主検査・特定自主検査
関係法令で定められた機械、設備を点検する。
定期自主検査とは、事業者が関係法令等に定められた点検項目、点検周期に基づいておこなうものである(ボイラー、吊り上げ荷重0.5トン以上のクレーン、局所排気装置など)。
特定自主検査とは、関係法令で定められた資格を有する者または、資格を有する検査業者が実施する検査である(動力プレス機、フォークリフト、高所作業車など)。
安全衛生点検実施者の教育
安全衛生点検をおこなう実施者は、その設備、機械に精通している者が望ましいとされる。
異常(不安全状態・不安全行動)を見分ける判断力やカン・コツを身につけ、異常がおきるとどのような現象になるかを熟知していることが必要である。
異常の判断基準としては、作業環境測定などによる定量法と目視など五感で判断する定性法があるが、いずれも判断基準を明確化して、点検担当者が確実に点検できることが肝要である。
点検時は、一人作業でおこなれることが多く、また通常作業と違い、危険場所に入っての点検が多く、危険度が高い。
そのため、周囲の安全に十分に気を配ることと、保護具を着用して実施することを忘れてはならない。
安全衛生点検チェックリストの活用
安全衛生点検をおこなう際には、安全衛生点検チェックリストを活用することも大切である。
安全衛生点検チェックリストを活用する目的は、「抜け漏れ防止」、「判断基準を設ける」、「記録として残す」ことである。
抜け漏れ防止
頭の中で点検すると、抜けたり漏れたりする。空中戦でチェックするよりも地上戦でチェックすることで抜けや漏れを防ぐことができる。
判断基準を設ける
決められた点検チェックシートがあれば、項目に従って正しく観察し、結果を記入することができる。
記録として残す
点検結果を残すことで、上司への報告や関係者への周知に活用できる。また問題点への原因追究の材料にもなる。
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株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
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オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
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オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
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時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
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オンライン教育の対応地域
対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
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