「情報機器作業従事者労働衛生教育」「情報機器作業管理者労働衛生教育」の出張講習ならおまかせください
情報機器作業をおこなう作業者向けに「情報機器作業従事者労働衛生教育」、管理者向けに「情報機器作業管理者労働衛生教育」を実施することが定められていることをご存じでしょうか?
今回は、「情報機器作業従事者労働衛生教育」、「情報機器作業管理者労働衛生教育」について解説いたします。
Contents
「情報機器作業従事者労働衛生教育」「情報機器作業管理者労働衛生教育」とは
職場のIT化が進行し、情報機器作業をおこなう作業者の範囲が広くなり、その結果として使用される情報機器の種類や活用状況が多様化しています。
その結果、使用される情報機器の種類が大幅に増加、活用状況の多様化し、情報機器作業に伴う精神的疲労や身体的疲労を訴える従業員の増加が多く見受けられ、労働者における健康管理面で問題が指摘されています。
このような社会的背景により、厚生労働省は2019年7月に「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を公表し、職場における労働者に対し作業従事者教育、管理者教育を実施することを定めています。
「情報機器作業従事者労働衛生教育」は、「事務所において行われる情報機器作業及びディスプレイを備えた当該機器を使用して、または事務所以外の場所で行われる情報機器作業等に従事する者を対象にした労働衛生教育」です。
「情報機器作業管理者労働衛生教育」は、情報機器作業に係る的確な労働衛生管理を行う上で必要な知識を付与することにより、作業環境管理、作業管理、健康管理の3管理を効果的にかつ連続的に実施にしていくことをねらいに管理者を対象とした労働衛生教育」です。
情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について(基発第187号)【抜粋】
情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領
1. 目的
情報機器作業に従事する労働者(以下「情報機器作業従事者」という。)及び情報機器作業従事者を直接管理監督する者(以下「情報機器作業管理者」という。)に対し、情報機器作業に係る的確な労働衛生管理を行う上で必要な知識を付与することにより、作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理の実施に資することを目的とする。
3. 対象者
対象者は、情報機器作業従事者及び情報機器作業管理者とする。
4. 実施時期
実施時期は、情報機器作業従事者については情報機器作業に就かせる前とする。
ただし、現に情報機器作業に就いている者であって本教育を受けていない者については、順次実施するものとする。
また、情報機器作業管理者については、情報機器作業従事者を直接管理監督させる前とするが、現に情報機器作業従事者を直接管理監督している者であって本教育を受けていない者については、順次実施するものとする。
5. 教育カリキュラム
情報機器作業従事者に対する教育カリキュラムは別表1「情報機器作業従事者に対する労働衛生教育カリキュラム」とし、情報機器作業管理者に対する教育カリキュラムは別表2「情報機器作業管理者に対する労働衛生教育カリキュラム」とし、各表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表中欄に掲げる範囲について同表右欄に掲げる時間以上行うものとする。
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(基発0712第3号)【抜粋】
8 労働衛生教育
労働衛生管理のための諸対策の目的と方法を作業者に周知することにより、職場における作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及び情報機器作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう、次の労働衛生教育を実施すること。
また、新たに情報機器作業に従事する作業者に対しては、情報機器作業の習得に必要な訓練を行うこと。なお、教育及び訓練を実施する場合は、計画的に実施するとともに、実施結果について記録することが望ましい。
(1)作業者に対する教育内容
作業者に対して、次の事項について教育を行うこと。また、当該作業者が自主的に健康を維持管理し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい。
イ 情報機器ガイドラインの概要
ロ 作業管理
(内容)作業計画・方法、作業姿勢、ストレッチ・体操など
ハ 作業環境管理
(内容)情報機器の種類・特徴・注意点
ニ 健康管理
(内容)情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)
(2)管理者に対する教育内容
情報機器作業に従事する者を直接管理する者に対して、次の事項について教育を行うこと。
イ 情報機器ガイドラインの概要(労働災害統計を含む。)
ロ 作業管理
(内容)作業時間、作業計画・方法、ストレッチ・体操など
ハ 作業環境管理
(内容)情報機器の種類・特徴・注意点、作業環境(作業空間、ワークステーション、什器、採光・照明、空調など)
ニ 健康管理
(内容)情報機器作業の健康への影響(疲労、視覚への影響、筋骨格系への影響、メンタルヘルスなど)、健康相談・健康診断(受け方)、事後措置
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
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出張教育の対応エリアは全国対応可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴
コスト削減ができる
出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
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出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
出張教育教育の対応地域
出張教育の対応地域は、全国対応可能です。
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労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内
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オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。
オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴
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オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
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プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
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オンライン教育の対応地域
対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
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