熱中症予防労働衛生教育のオンライン講習ならおまかせください
2021/05/27
昨今の働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染拡大が懸念されるなど、先行きが見えない不透明な時代(VUCA時代)においてわたしたちの働き方自体も大きく変わろうとしてうるのではないかと思われます。
これまで労働労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等といえば、定められた日時に受講者が会場に行って学ぶ集合教育が種類でしたが、現在ではインターネット接続経由によるライブによるオンライン教育が注目を集めています。
弊社では、労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等を2020年9月1日よりインターネット接続経由によるオンライン教育を導入しました。
以下、「熱中症予防労働衛生教育」のオンライン講習についてご紹介いたします。
Contents
熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境下において体内の水分と塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。
簡潔な言葉で表現すると脱水および高体温を含めた言葉を指します。
熱中症になると、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
熱中症は正しい知識と対策で未然に防ぐことができる
熱中症は、正しい知識と対策を講じれば、事前に予防できるものです。
正しい知識と対策を学び、熱中症対策をおこなってより安全に安心に作業ができる環境をつくっていくことが大切です。
厚生労働省では、「職場における熱中症の予防について」、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を公表し、各事業場において熱中症予防対策を講ずることを定めています。
「職場における熱中症の予防について」、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の中で、事業者は各級管理者および労働者に対する教育として「熱中症予防労働衛生教育」を実施することが求められています。
以下は、熱中症に関する労働安全衛生法の条文、通達になります。
労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害
労働安全衛生法第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法第60条の2
1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
職場における熱中症の予防について(基発第0619001号) 【抜粋】
職場における熱中症の予防については、平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の予防について」及び平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」により対策を推進しているが、熱中症による死亡者数が年間約20名を数え、また、休業4日以上の業務上疾病者数が年間約300名にも上っているところである。
さらに、糖尿病、高血圧症等が一般に熱中症の発症リスクを高める中、健康診断等に基づく措置の一層の徹底が必要な状況であること等から、下記のとおり、職場における熱中症の予防に関する事業者の実施事項を示すこととしたところである。
各労働局においては、関係事業場等において、下記事項が的確に実施されるよう指導等に遺憾なきを期されたい。
4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 【抜粋】
1 趣旨
夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても熱中症が発生しており、重篤化して死亡に至る事例も跡を絶たない状況にあることから、平成21年6月19日付け基発第 0619001 号「職場における熱中症の予防について」に基づく対策を基本とし、各事業場で取り組んできたところである。
また、昨年実施した「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」においては、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症の予防に取り組んできた。
昨年1年間の職場における熱中症の発生状況(1月15日現在の速報値。別紙参照)を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者919人、うち死亡者は19人となっている。
業種別にみると、死傷者数については、建設業201件、製造業190件となっており、全体の4割強がこれら2つの業種で発生している。
また、死亡者数は、製造業、建設業、清掃・と畜業の順に多く、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、管理が適切になされておらず被災者の救急搬送が遅れた事例が含まれている。
入職直後や夏季休暇明けで熱順化が十分でないとみられる事例、WBGT 値を実測せず、WBGT 基準値に応じた措置が講じられていなかった事例等も見られている。
本キャンペーンにおいては、すべての職場において基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、熱中症の初期症状を早期に把握し、重篤化や死亡に至ることがないよう、期間中、事業者が WBGT 値を把握してそれに応じた適切な対策を講じ、緊急時の対応体制の整備を図るなど、重点的な対策の徹底を図る。
なお、職場においても、十分な新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら、熱中症予防措置を講ずる必要がある。
2 期間
令和3年5月1日から9月30日までとする。
なお、令和3年4月を準備期間とし、令和3年7月を重点取組期間とする。
9 各事業場における重点実施事項
(1)準備期間中(4月)
・ WBGT 値(暑さ指数)計の準備
・ 夏期の暑熱環境下における作業計画の策定等
・ 緊急時に搬送を行う病院の把握や緊急時の対応の確認
(2)キャンペーン期間中(5月から9月)
・ WBGT 値(暑さ指数)の把握・評価
・ 作業計画に基づき、WBGT 基準値を大幅に超える場合の作業時間の短縮
・ 労働者の健康状態の確認
(3)重点取組期間中(7月)
・ WBGT 値低減対策の追加実施
・ 水分や塩分摂取の徹底
・ 異常時の救急隊への要請
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。
オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。
オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴
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