熱中症予防労働衛生教育(作業者向け) 出張講習レポート≪栃木県栃木市≫
栃木県栃木市の企業様にて、「熱中症予防労働衛生教育(作業者向け)」を実施させていただきました。
今回ご依頼をいただきました企業様は、法面防災事業、管更生事業などを通じて公共建築事業、民間建築事業などを通じて社会に貢献していらっしゃります。
Contents
熱中症予防労働衛生教育(作業者向け)とは
熱中症予防労働衛生教育とは、労働安全衛生法および厚生労働省通達などで定められている労働衛生教育です。
事業者は労働者を高温多湿作業場所において、労働者を作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要です。
このことから作業を管理する者及び労働者に対して、労働衛生教育を行うことを定めています。
以下、作業を管理する者及び労働者に対する熱中症予防労働衛生教育の法的根拠は以下になります。
労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害
労働安全衛生法第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生法第60条の2
1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
職場における熱中症の予防について(基発第0619001号) 【抜粋】
職場における熱中症の予防については、平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の予防について」及び平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」により対策を推進しているが、熱中症による死亡者数が年間約20名を数え、また、休業4日以上の業務上疾病者数が年間約300名にも上っているところである。
さらに、糖尿病、高血圧症等が一般に熱中症の発症リスクを高める中、健康診断等に基づく措置の一層の徹底が必要な状況であること等から、下記のとおり、職場における熱中症の予防に関する事業者の実施事項を示すこととしたところである。
各労働局においては、関係事業場等において、下記事項が的確に実施されるよう指導等に遺憾なきを期されたい。
4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 【抜粋】
1 趣旨
夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても熱中症が発生しており、重篤化して死亡に至る事例も跡を絶たない状況にあることから、平成21年6月19日付け基発第 0619001 号「職場における熱中症の予防について」に基づく対策を基本とし、各事業場で取り組んできたところである。
また、昨年実施した「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」においては、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症の予防に取り組んできた。
昨年1年間の職場における熱中症の発生状況(1月15日現在の速報値。別紙参照)を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者919人、うち死亡者は19人となっている。
業種別にみると、死傷者数については、建設業201件、製造業190件となっており、全体の4割強がこれら2つの業種で発生している。
また、死亡者数は、製造業、建設業、清掃・と畜業の順に多く、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、管理が適切になされておらず被災者の救急搬送が遅れた事例が含まれている。
入職直後や夏季休暇明けで熱順化が十分でないとみられる事例、WBGT 値を実測せず、WBGT 基準値に応じた措置が講じられていなかった事例等も見られている。
本キャンペーンにおいては、すべての職場において基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、熱中症の初期症状を早期に把握し、重篤化や死亡に至ることがないよう、期間中、事業者が WBGT 値を把握してそれに応じた適切な対策を講じ、緊急時の対応体制の整備を図るなど、重点的な対策の徹底を図る。
なお、職場においても、十分な新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら、熱中症予防措置を講ずる必要がある。
2 期間
令和3年5月1日から9月30日までとする。
なお、令和3年4月を準備期間とし、令和3年7月を重点取組期間とする。
9 各事業場における重点実施事項
(1)準備期間中(4月)
・ WBGT 値(暑さ指数)計の準備
・ 夏期の暑熱環境下における作業計画の策定等
・ 緊急時に搬送を行う病院の把握や緊急時の対応の確認
(2)キャンペーン期間中(5月から9月)
・ WBGT 値(暑さ指数)の把握・評価
・ 作業計画に基づき、WBGT 基準値を大幅に超える場合の作業時間の短縮
・ 労働者の健康状態の確認
(3)重点取組期間中(7月)
・ WBGT 値低減対策の追加実施
・ 水分や塩分摂取の徹底
・ 異常時の救急隊への要請
熱中症予防労働衛生教育(作業者向け)
熱中症予防労働衛生教育では、「熱中症の症状」、「熱中症の予防方法」、「緊急時の救急処置」、「熱中症の事例」について学んでいきます。
現場事務所にご訪問させていただき、協力会社を含むみなさまに実施させていただきました。
教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて全員参加型講習スタイルで学んでいただきました。
本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。
学んでいただきました内容をぜひ活かしていただき、今年の夏を無事に乗りきっていきましょう!
2021年夏もご安全に!
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張教育の対応エリアは全国対応可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴
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出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。
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出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
安心した環境で受講できる
出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。
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大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
早朝・夜間・休日も対応
時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。
プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
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出張教育教育の対応地域
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労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。
オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。
オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。
インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。
オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴
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オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。
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プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
労働問題のアドバイスももらえる
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オンライン教育の対応地域
対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。
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