職長教育の実施すべき法的根拠について
2024/08/02
職長とは、労働安全衛生法第60条で「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定められており、実務では「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」等と呼ばれている方々を対象としています。
関連する法令については以下になります。
【労働安全衛生法 第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
【労働安全衛生法施行令 第19条 (職長等の教育を行なうべき業種)】
法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
【労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)】
法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
上記の条文のとおり、建設業、製造業(一部除外)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業の職長は、労働安全衛生法上、国が定めている「職長教育」を受講し、修了する必要があります。
建設業においては、「職長教育」に加えて「安全衛生責任者教育」を受講し修了する必要があるということです。
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