香川県の製造業における職長能力向上教育(再教育)ならおまかせください
2020/02/25
職長とは、直接部下を指導監督する者です。
労働安全衛生法第60条では職長を以下のように定めています。
【労働安全衛生法第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者は職長教育を受講する必要があります。
また、厚生労働省で定めている安全衛生推進要綱では、職長教育を受講後、定期(おおむね5年以内ごと)に能力向上教育(再教育)を実施すべきものと推進しています。
『第13次労働災害防止計画』でも、2018 年度から 2022 年度までの5か年を計画期間として、職長能力向上教育の受講を強く推奨しています。
株式会社きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が法律に基づいて職長能力向上教育(再教育)を実施します。
弊社水準をクリアした経験豊富な講師のみ登壇し、分かりやすくかつ楽しく積極的なご受講をしていただける教育を得意としております。
《香川県対応エリア》
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、小豆郡土庄町、小豆郡小豆島町、木田郡三木町、香川郡直島町、綾歌郡宇多津町、綾歌郡綾川町、仲多度郡琴平町、仲多度郡多度津町、仲多度郡まんのう町
※香川県以外にも、関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多くいただいており、対応可能です。
《出張講習一覧》
〇職長教育等《製造業》
・職長教育
〇職長教育等《建設業》
〇特別教育
《株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴》
〇御社に講師派遣させていただきご訪問させていただきますため出張講習が可能。
〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
〇講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。
〇弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。