関西の製造業における職長能力向上教育ならきらめき労働オフィスにおまかせください
2020/02/09
職長とは、労働安全衛生法第60条に定める「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」で、実務では「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」等と呼ばれている方々を対象としています。
【労働安全衛生法第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
厚生労働省より公表している安全衛生推進要綱では、製造業における職長について、定期(おおむね5年以内ごと)に能力向上教育を実施すべきものと推進しています。
『第13次労働災害防止計画』においても、2018 年度から 2022 年度までの5か年を計画期間として、「建設業で示されている職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する」と明記されています。
【第13次労働災害防止計画】
『災害が多発している食料品製造業については、食品加工機械の安全な使用方法等を浸透させるため、関係省庁と連携しつつ、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進する。』
『 建設業における職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。』
きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が法律に基づいて職長能力向上教育を実施します。
弊社水準をクリアした経験豊富な講師のみ登壇し、分かりやすくかつ楽しく積極的なご受講をしていただける教育を得意としております。
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〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。
〇弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
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