製造業の職長能力向上教育(再教育)とは
2019/11/25
製造業の職長能力向上教育(再教育)を従業員教育として導入されていらしゃますでしょうか?
職長とは、労働安全衛生法第60条にて以下のとおり定められているものを指します。
実務では「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」等と呼ばれている方々を対象としています。
【労働安全衛生法第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
現在は建設業のみ職長の能力向上教育(再教育)が義務化され、5年に1度再教育を受けることが必須となっております。
製造業につきましても能力向上教育(再教育)として努力義務化されています。
厚生労働省より平成30年2月に公表されている『第13次労働災害防止計画』では、2018 年度から 2022 年度までの5か年を計画期間として、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向けて様々な目標を計画期間中に達成することを目指しています。
重点事項の取り組みの一つとして「製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止」があり、製造業の職長能力向上教育の必要性について以下の通りと明記されています。
【第13次労働災害防止計画】
『災害が多発している食料品製造業については、食品加工機械の安全な使用方法等を浸透させるため、関係省庁と連携しつつ、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進する。』
『 建設業における職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。』
現在は努力義務ですが、建設業の職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)と同じく、今後製造業における職長能力向上教育(再教育)が2020年には義務化されることでしょう。
ゼロ災害を達成するには、職長一人ひとりの能力向上を図り、高い水準を維持してより安全に安心に作業をおこなうことが必要になります。
職長能力向上教育(再教育)を受講し、一人ひとりのレベルをさらにアップさせてゼロ災害に向けた安全衛生を推進していきましょう。
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