労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

職長教育・職長安全衛生責任者教育の必要性

   

「職長教育って受講しないといけないんですか?」、「職長教育を受講しないとどうなるんですか?」、「自社に必要か教えていただきませんか?」などご相談を多く受けます。

そこで、今回は職長教育について解説いたします。

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●職長って何?

職長とは、労働安全衛生法第60条で「作業中の労働者を直接指導または監督する者」と定められています。

分かりやすくお伝えすると「現場のキーパーソン的存在」です。

製造業等の一定の業種では、新任の職長に職長教育の受講を義務付けられており、その実施要件が法令で定められています。

 

 

●職長教育を受講しなければならない業種は?

以下の業種になります。

・建設業
・製造業 ただし、次に掲げるものを除く。
・食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業

※建設業については、安全衛生責任者教育(2時間)の受講も必要です。

 

 

●職長教育の教育時間およびカリキュラムは?

12時間のカリキュラムです。

詳しくは以下をご覧ください。

建設業はこちらをクリック

製造業はこちらをクリック

 

 

職長教育は法定教育で受講が義務づけられていますが、本来の目的は安全衛生をさらに理解し深めることによってゼロ災害を達成していくことです。

現場のキーパーソン的存在の職長がリーダーシップをとってチームをまとめていくうえでとても大切になります。

職長教育を学びより安全・安心な職場を実現していきましょう。

 

 

 

 

《出張講習一覧》

きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。

職長安全衛生責任者教育

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

現場管理者統括管理講習

足場の組立て等特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

粉じん作業特別教育

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

腰痛予防労働衛生教育

VDT作業従事者労働衛生教育

熱中症予防労働衛生教育

新入者安全衛生教育

 

 

 

《きらめき労働オフィスの講習の特徴》

〇御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能。

〇講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているフルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター資格者が教育いたします。

〇研修のプロの専門家が登壇するため、分かりやすく教育いたします。

〇楽しく積極的に学ぶことができる教育をいたします。

〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。

〇社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

 

《出張地域》

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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