職長と安全衛生責任者
2019/12/06
職長と安全衛生責任者の役割をご存じでしょうか?
職長とは現場のキーパンソン的存在、安全衛生責任者とは事業者の代理人です。
それぞれ役割が違うため、職長教育と安全衛生責任者教育を受講する必要があります。
建設業は職長教育と安全衛生責任者教育、建設業以外は職長教育を受講する必要がります。
●職長教育
職長とは、「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定められています。
実務では、「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」などと呼ばれている方で企業の方針などに従い、作業現場での生産計画を始め、品質管理、安全管理、作業者訓練など現場での業務をおこないます。
労働安全衛生法第60条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。対象業種 は、建設業、製造業(※に掲げるものを除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業になります。
※以下は除く
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業
・出版業
・製本業及び印刷物加工業
職長教育を修了していない職長が現場を指揮していた場合、労働基準監督署の調査が入り職長不在と判断され、是正勧告の対象となってしまいますのでご注意ください。
●安全衛生責任者教育
安全衛生責任者とは、特定元方事業者(建設業・造船業)の現場において、事業主の代理として現場の安全を担うものです。
統括安全衛生責任者を選任した事業場で、元請以外の請負人(下請や孫請)が選任する必要があり、特定元方事業者に遅滞なくその選任を通報する必要があります。
そのため、安全衛生責任者教育を修了する必要があります。
以上のように安全衛生責任者を受講する必要があるかは、建設業・造船業に該当するかになります。
請負関係人でどうかというところがポイントになります。
簡単ですが、ご参考までになればと思います。
《労働安全衛生法に基づく出張講習一覧》
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●職長教育等
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