職長安全衛生責任者教育の出張講習はお任せください
2019/01/05
職長教育や職長安全衛生責任者教育を自社で計画的に実施されていらっしゃますでしょうか。
職長教育、職長安全衛生責任者教育とは、労働安全衛生法60条で定められている法定教育です。
「作業中の労働者を直接指揮、または監督する者」と法律で定められており、実務では「監督」「班長」「主任」「リーダー」「作業長」などと呼ばれている方々が対象です。
企業の方針などに従い、作業現場での生産計画を始め、品質管理、安全管理、作業者訓練など現場での業務をおこないます。
建設業、製造業(一部除外)、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業の職長は、労働安全衛生法上、職長教育を修了していなければ職長とは認められません。
建設業、造船業の職長においては、「安全衛生責任者教育」も修了していなければなりません。
職長・安全衛生責任者教育を修了ぜずに現場を指揮していた場合、労働基準監督署の調査によって職長不在と判断され、是正勧告の対象となってしまいます。
法律で定められているから受講するのではなく、自分の会社で職場で事故を起こさないためにも受講するものです。
より安心・安全に作業をおこなうためにも職長教育を受講し、今後の作業に従事していただくことが大切になります。
きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が法律に基づいて教育を実施します。
講習を修了しますと修了者として認定されます。
講習は出張講習ですので、講師がご訪問させていただき実施いたします。
ご検討の際はお気軽にお問合せ下さい。
詳細は以下をご覧ください。
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、新潟、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。