職長・安全衛生責任者能力向上教育はご受講済みですか?出張講習いたします!
2020/03/05
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)はご受講済みでしょうか?
職長・安全衛生責任者能力向上教育とは、、職長・安全衛生責任者教育を受講してから5年に1度、再教育を受講することが義務づけられている厚生労働省の安全衛生教育です。
建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育についてでは以下のように定められています。
【建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発0220第3号平成29年2月20 日)】
建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。
資料出所:通達1建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成29年2月20日付け基発0220第3号)
資料出所:通達3安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日基発第39号)
職長、安全衛生責任者は労働安全衛生法により以下のとおり定められており、重要な役割を担っています。
【労働安全衛生法第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
【労働安全衛生法第16条】
第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
職長とは現場のキーパーソン的存在、安全衛生責任者は事業者の代理人の役割があり、ゼロ災害を達成するには職長・安全衛生責任者一人ひとりの能力向上を図り、高い水準を維持してより安全に安心に作業をおこなうことが求められています。
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)を受講し、一人ひとりのレベルをさらにアップさせてゼロ災害に向けての活動していきましょう。
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●職長教育等
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