職長・安全衛生責任者教育《滋賀県長浜市》
2019/11/17
滋賀県長浜市の企業様にて、職長・安全衛生責任者教育に登壇させていただきました。
職長・安全衛生責任者教育は労働安全衛生法に定められている法定教育です。
職長・安全衛生責任者は労働安全衛生法第60条、安全衛生責任者は労働安全衛生法第16条にて、以下のように定められています。
【労働安全衛生法 第60条】
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生法第16条】
第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
今回、職長・安全衛生責任者として、ご活躍されるみなさまにご受講いただきました。
2日間、終日積極的な姿勢で楽しくご受講いただきました。
お伝えさせていただきましたことが、今後のみなさまの職長・安全衛生責任者としてお役に立てていましたら幸いです。
《出張講習一覧》
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
《きらめき労働オフィスの講習の特徴》
〇御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能。
〇講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているフルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
〇研修のプロの専門家が登壇するため、分かりやすく教育いたします。
〇楽しく積極的に学ぶことができる教育をいたします。
〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
〇社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
《出張地域》
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。