粉じん作業特別教育出張講習レポート《大阪府富田林市》
2021/05/31
大阪府富田林市の企業様にて、粉じん作業特別教育を実施いたしました。
今回出張講習を実施させていただきました企業様は、「Spirit of Challenge」をモットーとし、創業300年目を迎えられ社会に大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
労働安全衛生法に基づく粉じん作業特別教育
粉じん作業特別教育とは、昭和54年に施行された特別教育の1つです。
土石、岩石、鉱物など粉じんにさらされる作業は各産業にわたっており、約55万人の労働者が作業に従事しています。
このような粉じんを長期間にわたって吸い続けると肺は組織変化を起こし、じん肺にかかります。
そのため、労働安全衛生法、じん肺法に基づく粉じん障害防止規則によっる対策に加えて、平成30年度を初年度として第9次粉じん障害総合防止対策が推進されています。
労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条29、粉じん障害防止規則では、以下のように定めています。
労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則第36条29
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
粉じん障害防止規則第22条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
このように今後は、上記の作業に従事する場合には、粉じん作業特別教育を修了していることが義務づけられています。
粉じん作業特別教育の出張講習実施
粉じん作業特別教育では、「粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法」、「作業場の管理」、「呼吸用保護具の使用の方法」、「粉じんに係る疾病及び健康管理」、「関係法令」について休憩時間を除く最低4.5時間以上の教育を実施することが定められています。
教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて参加型講習スタイルで学んでいただきました。
終日、全員が熱心に楽しくご受講いただきました。
教育は積極的姿勢で楽しく学ぶことで吸収力が高まります。
本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。
労働安全衛生出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。
出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。
出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
労働安全衛生オンライン講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育などオンライン教育も2020年9月1日より導入しております。
オンライン教育のため、インターネット接続経由によるライブ配信、複数拠点を接続した多地点配信、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減を実現することに貢献させていただきます。
対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。
オンライン講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。
ご検討の際はHPのお問合せフォームからご相談ください。