足場の組立て等特別教育はご受講済みですか?出張講習いたします!
2020/03/13
足場の組立て等特別教育はご受講済ですか?
足場の組立て等特別教育とは、平成27年7月1日施行の厚生労働省で定められている特別教育です。
平成27年7月1日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業※の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要になりました。
※ 「地上または堅固な床上での補助作業」とは、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理などの作業のことで、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業は含まれません。
厚生労働省より発表されている「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基 発 0 3 3 1 第 9 号)」では以下のとおり定めています。
【労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基 発 0 3 3 1 第 9 号)<抜粋>】
第2 改正の要点
1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)
事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。
労働災害の発生状況の型別要因をみると、高所作業における墜落・転落が多くみられます。
下図の令和2年の事故型別要因のように死亡災害、休業4日以上の死傷災害においても墜落・転落のウェイトが多いことが分かります。
このように労働災害防止の観点から高所作業において教育を重視していくことが肝要であることから平成27年7月1日に足場の組立て等特別教育が施行されました。
また、平成31年2月1日にはフルハーネス型墜落制止用器具特別教育も施行されました。
足場といえば、建設業の足場をイメージされる方が多いかと思いますが、製造業においても足場を使用する場面が多々あります。
例えば、脚立足場(脚立を2台以上用意し結束すると足場になります)、ローリングタワーも足場です。
これらを組立て・解体・変更する場合においても足場の組立て等特別教育を受講する必要があります。
製造業の企業様では、弊社でフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講された後、気づかれて足場の組立て等特別教育を受講されるケースがございます。
高所作業においては事故災害が多発しているように意識を高く持って作業をおこなうことが大切です。
足場の組立て等特別教育を受講してより安全に安心なさぎゅおをこなっていきましょう。
《出張講習一覧》
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
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事前に受講者情報をご提供いただきましたら講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇柔軟なスケジュール調整
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇プロの講師が登壇
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇労働安全衛生のアドバイスがもらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
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