安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育 予約受付スタートします
2018/08/11
安全衛生規則等の改正により、「事業者が労働者に特別教育を行わなければならない業務に、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)を追加すること。」が追加されました。
安全衛生規則等の改正は、平成31年2月1日より施行されます。
上記により、平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務」をおこなう場合は、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を受講し終了している必要があります。
受講していないと労働安全衛生法違反となり、罰則が適用されます。
この流れにより、きらめき労働オフィスでは、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育の出張教育を12月よりスタートします。
安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育も本日より予約開始になります
出張教育は、お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。
詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。