安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育 ご予約はお早めに
平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いておこなう作業に係る業務」をおこなう場合は、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を受講し終了している必要があります。
受講していないと労働安全衛生法違反となり、罰則が適用されます。
上記のよりきらめき労働オフィスでは、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育の出張教育の予約を8月より受付を開始しています。
出張教育は、お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。
現在、多数の教育依頼をいただき12月分、1月分は残り僅かになります。
12月分、1月分の教育をご希望の場合は、お早めにお申込みをおすすめいたします。
2月以降のご予約につきましてもご予約が入りつつありますので、お早めの教育計画を立てられることをおすすめいたします。
詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。