安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)の概要
厚生労働省から2019年5月23日付で安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)の概要が発表されました。
近年の建設業を中心に起きている労働災害発生の原因として、高所作業による墜落・転落が問題視されています。
安全衛生推進を行っているにもかかわらず、事故災害が減ることに至っていないという現状で、その中の一つとして安全帯が原因であることが問題になっています。
従来の胴ベルト型安全帯は、墜落時の衝撃による内臓の損傷、胸部の圧迫等による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト使用に関わる災害が確認されています。
国際規格等においては、胴ベルト型ではなく、着用者の身体を肩、腿などの複数箇所で支持する構造のフルハーネス型の保護具が採用されています。
これらを踏まえ、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方について検討されてきました。
「高さが二メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」については特別教育が義務付けられます。
特別教育の時間は、学科教育4.5時間、実技教育1.5時間の6時間で予定されています。
平成31年2月1日より施行される予定で、義務付けられていくことになりますので、作業に従事される方は受講する必要があります。
詳細については、今後厚生労働省から通達が出される予定です。
きらめき労働オフィスでは、以下の特別教育の出張が可能です(職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育も可能)。
出張は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずは一度お問い合わせください。