墜落制止用器具特別教育(フルハーネス型特別教育)のQ&A:実技
2018/09/30
厚生労働省労働基準局に寄せられている墜落制止器具特別教育の質問について実技に関するものをご紹介します。
基準局に寄せられている質問内容は、以下の内容です。
実技にある「墜落による労働災害防止のための措置」は、具体的にどのような実技をイメージされているのか?他の実技の範囲の記載は、フルハーネスの装着や、点検・整備といった具体的な内容が読み取れるが、墜落による労働災害防止のための措置を具体的に教えていただきたい。
基準局の回答は以下になります。
「墜落による労働災害防止のための措置」には、労働者が2メートル以上の高所において作業場所までの通行や昇降等を行う際の墜落防止のために必要な措置(はしご等の安全な使用等)が含まれます。」
きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に従い、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育を12月より実施予定です。
お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、静岡、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。
詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。