フルハーネス型特別教育≪省略教育≫ 申込み受付中です。
2019/05/04
2019年2月1日より労働安全衛生法の施行により、フルハーネスを使用して作業に従事する方はフルハーネス型特別教育を受講する必要があります。
フルハーネス型特別教育は、以下の要件に満たしている方は一部の教育を省略(短縮)して受講することができます。
①適用日時点において★の場所でフルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
②★の場所で胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者
③ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者
※★とは、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところを指す。
※なお、省略(短縮)教育には、①②の場合は事業主証明、③の場合は講習修了証の写しの提出がです。
詳しくはこちらをご覧ください
きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に従い、安全帯使用従事者(フルハーネス型)特別教育の省略(短縮)教育を12月より実施予定です。
お客様の会社もしくは指定された場所にご訪問し、教育を実施させていただきます。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。
詳しい内容については、以下リンクをご覧くださいませ。
・安全帯使用従事者特別教育(フルハーネス型特別教育)≪省略(短縮)教育≫
現在も全国からご依頼で12月、1月、2月のスケジュールが埋まりつつありますが、夕方以降の省略(短縮)教育をご希望の場合でしたら、ご対応できる日が広がりますので、ご相談下さいませ。