フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の講習はお早めに
2019/01/04
平成30年6月に発表された厚生労働省のガイドラインにより、高所作業でフルハーネスを着用しておこなううえではフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講している必要があります。
受講せずに、作業に従事すると労働安全衛生法違反となります。
今回法改正になりました経緯として、以下になります。
・近年の建設業を中心に起きている労働災害発生の原因として、高所作業による墜落・転落が問題視されている。
・安全衛生推進を行っているにもかかわらず、事故災害が減ることに至っていない。
・従来の胴ベルト型安全帯は、墜落時の衝撃による内臓の損傷、胸部の圧迫等による危険性が指摘されている。
・国内でも胴ベルト使用に関わる災害が確認されている。
・国際規格等においては、胴ベルト型ではない。
・国際規格等では、着用者の身体を肩、腿などの複数箇所で支持する構造のフルハーネス型の保護具が採用されている。
これらを踏まえ、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方について検討されてきました。
平成31年2月1日より施行されます。
「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」については特別教育が義務付けられます。
特別教育の時間は、学科教育4.5時間、実技教育1.5時間の6時間です。
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、新潟、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
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