ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講の必要性
2019/11/29
ダイオキシン類は、ごみの焼却などにより、意図しない副生成物として発生する毒性の強い化学物質です。
その中には特に有害性が高く微量でも強い毒性を持つ性質があり、発がん性も指摘されています。
ひとの健康に悪影響を与える可能性があるため、ダイオキシン類のばく露は絶対に防止することが必要になってきます。
廃棄物の焼却施設で、①ばいじんや焼却灰等の取り扱いの業務、②廃棄物焼却炉、集じん機等設備の保守点検等の業務、③これら設備の解体等の業務とこれに伴うばいじんや焼却灰等の取扱いの業務に従事する労働者に対して、事業者は特別教育を行うことが法令で義務づけられています。
【廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(抜粋)】
ばく露防止対策として、運転、点検等作業又は解体作業を行う事業者(以下「対象作業を行う事業者」という。)は、労働者に労働安全衛生規則第592条の7及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)に定めるところにより、特別教育を行うこと。
《労働安全衛生法に基づく出張講習一覧》
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●職長教育等
●特別教育等
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