【特別教育】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 出張講習《大阪府羽曳野市》
2020/04/15
大阪府羽曳野市の建設業の企業様にて、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施いたしました。
本教育は、平成31年2月1日に施行された厚生労働省が定めている特別教育です。
労働安全衛生規則36条41に以下のように定められている法定教育です。
【労働安全衛生規則第36条41】
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
41 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
また、フルハーネスのガイドラインにも以下のように明記されています。
【墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン】
「事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行 う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじ め、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行 うこと。」
このことから上記の作業をおこなうには、特別教育の受講が義務づけられています。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育では、作業に関する知識、フルハーネス型墜落制止用器具の知識、フルハーネス型墜落制止用器具の使い方、労働災害防止に関する知識、関係法令、実技を学びます。
ご参加いただきましたみなさまに終日、積極的かつ熱心に学んでいただきました。
教育に対する意識の高さとともに職人さんならではの学びへの追究を感じました。
お伝えさせていただきましたことがみなさまの今後の作業において活かして頂きましたら幸いです。
■出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、熱中症予防労働衛生教育を実施いたします。
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《労働安全衛生法に基づく出張講習一覧》
株式会社きらめき労働オフィスでは、熱中症予防労働衛生教育をはじめ、職長安全衛生責任者教育、特別教育等の出張講習を実施いたします。
●職長・安全衛生責任者教育
●職長教育
●統括安全衛生責任者教育
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《株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴》
〇御社にご訪問して実施
御社または御社に指定する場所(貸し会議室等)に講師派遣させていただきご訪問させていただきますため出張講習が可能。
〇コスト削減ができる
出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
〇修了証が当日発行できる
事前に受講者情報をご提供いただきましたら講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇柔軟なスケジュール調整が可能
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇プロのトレーナーが教育を実施
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇労働問題のアドバイスももらえる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
《出張地域》
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
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