【平成31年2月1日施行】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 出張講習《堺筋本町》
2019/02/09
大阪市中央区の企業様にて、平成31年2月1日より施行のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育に登壇させていただきました。
平成31年2月1日より高所作業をおこなううえでフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講済であることが前提です。
未受講で作業をおこなうと労働安全衛生法違反となります。
作業をおこなうには特別教育を受講していることが必要になります。
高さ6.75mを超える箇所で高所作業をおこなう場合、フルハーネスの装着が必要になります。
建設業においては5m以上で高所作業をおこなう場合、フルハーネスの装着が推奨されています。
ご参加いただきましたみなさまに、お話させていただきましたことを今後の作業に活かしていただけましたら幸いです。
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川、富山)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、山形、岩手、新潟、福島、山梨、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。