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【平成31年2月1日施行】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 出張講習《堺筋本町》

      2019/04/12

大阪市中央区の企業様にて、平成31年2月1日施行のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育に登壇させていただきました。

 

平成31年2月1日より、高さ2m以上(高所作業)において作業床がない、囲い、手すり、覆いを設けられない箇所で作業をおこなうには、原則として墜落制止用器具を装着する必要があります。

ただし、地面に到達する恐れのある箇所で作業をおこなう場合は、胴ベルトの1本つりの着用が可能です。

建設業関係のお客様で、今後は5m以上で作業をおこなう場合はフルハーネスの装着が義務、5m未満の箇所で作業をおこなう場合はフルハーネスまたは胴ベルトの着用が義務づけられます。

 

 

また、フルハーネスを装着して作業をおこなうには、特別教育を受講していることが義務になります。

未受講のままで作業をおこなうと労働安全衛生法第59条3項違反となり罰則があります。

 

 

今回は、弊社の近所の企業様からのご依頼をいただきました。

非常に教育に対して積極的に取り組んでいらっしゃる企業様で、楽しく積極的にご参加いただいて、発表や質問なども双方向スタイルで進めさせていただきました。

お話させていただきましたことが、みなさまにとってお役に立てていましたら幸いです。

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きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。

 

《講習一覧》

職長安全衛生責任者教育

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

足場の組立て等特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

粉じん作業特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

新入者安全衛生教育

腰痛予防労働衛生教育

熱中症予防労働衛生教育

VDT作業従事者労働衛生教育

 

 

《きらめき労働オフィスの講習の特徴》

〇御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能。

〇講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているフルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター資格者が教育いたします。

〇研修のプロの専門家が登壇するため、分かりやすく教育いたします。

〇楽しく積極的に学ぶことができる教育をいたします。

〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。

〇社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

《出張地域》

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川、富山)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、山形、岩手、新潟、福島、山梨、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

 

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

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