労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

「テールゲートリフター特別教育」オンライン講習 レポート≪神奈川県藤沢市≫

   

神奈川県藤沢市の企業様にて「テールゲートリフター特別教育(オンライン講習)」を実施させていただきました。

今回のご依頼先は、主力製品であるポンプをはじめ、送風機やコンプレッサ・タービン、半導体製造装置など、様々な分野でグローバルに社会、産業、くらしを支え、世界に大きく貢献されていらっしゃる素敵な企業様です。

 

 

「テールゲートリフター特別教育」とは

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テールゲートリフター(Tail gate lifter)とは、貨物自動車の荷台の後部に取り付けられた荷物を積卸しするための昇降装置です。一般的には、パワーゲート、リフトゲート、ゲート車とも呼ばれていますが、厚生労働省ではテールゲートリフター(Tail gate lifter)と呼んでいます。

テールゲートリフターには、昇降方法として垂直式とアーム式、格納方法として後部格納式と床下格納式があり、建設業、運輸業、製造業、サービス業、医療など幅広く荷役作業に使用されています。

テールゲートリフターは、操作が簡単なため誰でも取り扱うことが可能である反面、近年、間違った操作や安全の不確認などによる事故や災害が多く、後を絶ちません。

過去2年間の調査では、テールゲートリフター使用時の労働災害(墜落、転落、転倒、飛び降り、下敷き、はさまれなど)が317件発生しています。

このような荷役作業に係る労働災害が多発している社会的背景により、2023年3月28日(令和5年3月28日)、テールゲートリフター(パワーゲート)を使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。

事業者は、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務をおこなう自社の労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項に基づき、「テールゲートリフター特別教育」を実施することが義務づけられます。

2024年2月1日(令和6年2月1日)からは「テールゲートリフター特別教育」を受講し修了している労働者でなければこれらの作業をおこなうことができません。特別教育を受講せずに無資格で作業をおこなうと労働安全衛生法第119条違反となり、懲役6か月以下または罰金50万円以下の刑に処すると明記されています。

特別教育の受講対象となる者として、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することはもちろん、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作する、昇降板の展開や格納の操作をおこなう等、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。

 

労働安全衛生規則第151条の2

 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  一  フオークリフト
  二  シヨベルローダー
  三  フオークローダー
  四  ストラドルキヤリヤー
  五  不整地運搬車
  六  構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以
    下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のも
    の(前号に該当するものを除く。)をいう。)
  七  貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

安全衛生特別教育規程第7条の4

安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
3 第1項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとする。

労働安全衛生法第119条

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

 


 

「テールゲートリフター特別教育」オンライン講習 実施

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「テールゲートリフター特別教育」は、安全衛生教育特別規程でカリキュラムが定められており、「テールゲートリフターに関する知識」、「テールゲートリフターによる作業に関する知識」、「関係法令」、「テールゲートリフターの操作の方法〈実技〉」について休憩時間を除く最低6時間以上実施することが義務づけられています。

弊社では、学科教育では、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」などを通じた全員参加型の双方向スタイルで進めさせていただいています。

全員参加型の双方向スタイルにて実施させていただくことによって、お一人ひとりの教育における理解の定着につながります。

今回は学科教育をオンライン講習にて担当させていただきました。

 

 

講習総括

ご受講いただきました受講者様より、「難解な用語もわかりやすく解説していただいてすごくわかりやすかった。」、「とても有意義な時間を過ごすことができ、勉強になりました。」、「実際の作業に即した講義でとても分かりやすく教えていただくことができました。」などお声をいただきました。

本教育で学んだことをみなさまのご専門の仕事に活かしていただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張教育の対応エリアは全国対応可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴

コスト削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

出張教育教育の対応地域

出張教育の対応地域は、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。

オンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。

オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。

インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴

多拠点から参加可能

インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。

コスト削減ができる

オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

オンライン教育の対応地域

対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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