安全帯使用従事者特別教育(仮称)
2018/02/03
近年の墜落防止用の個人用保護具に関する国際的な動向および災害事例を踏まえ、作業内容に応じた墜落防止用の個人用保護具の使用に関する規制の見直しが検討されています。
上記の見直しに伴い、フルハーネス型墜落防止用保護具を用いる労働者に対して、フルハーネス型墜落防止用保護具に関する知識等を教える労働者教育(特別教育)を必要とする規制の見直しが検討されています。
厚生労働省では、平成29年6月13日付けで「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書 」を公表しています。
報告書には、以下内容がまとめられています。
・墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方
・墜落防止用の個人用保護具の具備すべき技術的要件
・墜落防止用の個人用保護具の使用に関する労働者教育のあり方
・改正のスケジュール等
教育カリキュラムとして、以下で検討されています。
詳細については、これからの発表になるところではありますが、2018年12月から特別教育が順次開始されていくでしょう。
きらめき労働オフィスでも2018年12月より「安全帯使用従事者特別教育(仮称)」をおこなう予定です。
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や特別教育(足場、有機溶剤、粉塵、振動工具、酸欠、ダイオキシン、石綿等)の出張教育が可能です。
出張は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉)、中国四国(岡山、広島、香川)、中部(名古屋、三重、岐阜)になりますが、遠方からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずは一度お問い合わせください。