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「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」出張講習 実施レポート《 埼玉県三郷市》

      2024/11/05

埼玉県三郷市の企業様にて、「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」を実施させていただきました。

今回実施させていただきました企業様は、主原料の鉄スクラップなど鉄のリサイクルを通じて、鉄鋼製品に生まれ変わらせる「鉄のリサイクル事業」を通じて地球や社会の発展を支える電炉メーカーとして社会に大きく貢献されていらっしゃります。

 

 

「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」とは

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酸素欠乏症とは、酸素濃度が18%未満の空気を吸入すると現れる症状で、空気中の酸素の消費、酸素欠乏空気の噴出や流入、空気が無酸素空気に置き換えられた場合などに起こります。酸素欠乏症にかかると目まいや意識喪失、さらには死に至る可能性があります。

硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入すると現れる症状で、発生する場所が閉鎖的である場合、その発生(汚泥等の撹拌や化学反応等)が急速で空気中に拡散しにくい場合に高濃度の蓄積が起こり、人体に影響を及ぼし、嗅覚の麻痺や眼の損傷、呼吸障害、肺水腫を引き起こし、死に至る可能性もあります。

穴があったら酸欠・硫化水素中毒だと思えと言われるくらい、酸素欠乏等危険作業場所は危険で、一度かかってしまうと死に至るリスクが非常に高い次第です。

このような理由により、事業者はこれらの酸素欠乏等危険作業場所で作業をおこなう労働者に対して、労働安全衛生法第59条3項で定められている特別教育である「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」を実施することが義務づけられています。

酸素欠乏等危険作業場所においては、作業環境測定、換気、呼吸用保護具の適正使用について深く学び、実施していくことによって防止することが可能です。

 

 

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条第37号【抜粋】

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
26 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

労働安全衛生法施行令 別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)

一  次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ  上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ  第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ  メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ  炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
ホ  腐泥層
二  長期間使用されていない井戸等の内部
三  ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二  雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三  海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四  相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五  石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六  天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七  穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八  しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九  し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
十  ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一  ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二  前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

酸素欠乏危険作業特別教育規程【抜粋】

酸素欠乏症防止規則(昭和47年労働省令第42号)第12条第2項<現行=第1項及び第2項>に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を次のように定め、昭和47年10月1日から適用する。
第1条 酸素欠乏症等防止規則第12条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
第2条 酸素欠乏症等防止規則第12条第2項において準用する同条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

労働安全衛生法第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

 

 

「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」出張講習実施

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「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」は、法定でカリキュラムが定められており、「酸素欠乏等の発生の原因」、「酸素欠乏症等の症状」、「空気呼吸器等の使用の方法」、「事故の場合の退避及び救急そ生の方法」、「その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項」について休憩時間を除く最低5時間30分以上の時間を実施することが義務づけられています。

 

 

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弊社の出張講習は、教育効果を高めるために「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」など全員参加型スタイルで学んでいきます。

全員参加型の双方向スタイルにて、「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じて学ぶことによって、教育効果が高まることが期待できます。

ご受講いただきましたみなさまに、終日にわたって積極的姿勢でご受講いただきました。

 

   

講習総括

今回ご訪問させていただきました受講者様より、「終日にわたって集中して受講できました。内容がとても良くてわかりやすく理解が進みました。」、「自分の作業に置き換えてどのように気をつけていかないといけないのか、正しい作業についてどうしていくべきかなど考えて受講しました。現場に活かしていけるように頑張ります!」、「酸欠・硫化水素中毒の危険性が良く理解でき、自分の作業がどれほど危険作業をしていたのか改めてよく理解できましたし、意識を高く持って行動していく必要性が改めてわかりました。」などお声をいただきました。

学んでいただきましたことをぜひみなさまの専門分野に活かしていただきましたら嬉しく思います。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張教育の対応エリアは全国対応可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスの出張教育の特徴

コスト削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

出張教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

出張教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

出張教育教育の対応地域

出張教育の対応地域は、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等のオンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育等のオンライン教育を実施いたします。

ライブ配信によるオンライン教育のため、従業員のみなさまの移動時間の削減、出張費のコスト削減、まとまった人数によるコスト削減、集中できる環境下での受講を実現することに貢献させていただきます。

オンライン教育のため、対応エリアは全国対応可能です。

インターネット環境が整っていましたらどこからでも教育を受講することが可能です。

オンライン教育のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスのオンライン教育の特徴

多拠点から参加可能

インターネット回線接続を通じて、御社の複数の事業所や営業所から多地点接続して講習に参加することが実現できます。

コスト削減ができる

オンライン教育のため、講師の出張費用、従業員のみなさまの講習会に行く出張費のコスト削減ができます。

移動時間の削減ができる

オンライン教育のため、従業員のみなさまの講習会に行く移動時間の時間削減ができます。

安心した環境で受講できる

オンライン教育のため、お客様の事業所または営業所内でリラックスしてご受講いただけます。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

早朝・夜間・休日も対応

時間の都合がつかないという問題に対して、御社のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日開催等)を組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

オンライン教育の対応地域

対応地域はオンライン教育のため、全国対応可能です。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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