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「足場の組立て等特別教育」出張講習 レポート《埼玉県桶川市》

      2024/10/31

埼玉県桶川市の企業様にて、「足場の組立て等特別教育」の出張講習を実施させていただきました。

今回ご訪問させていただきました企業様は、プラント装置に附属する機器(ストレーナ・オートストレーナ、フィルター、容器・配管、サンドグラス、レベルゲージ)の製造・販売をおこない、社会に大きく貢献されていらっしゃいます。

 

 

「足場の組立て等特別教育」とは

足場の組立て等特別教育とは、労働安全衛生法第59条3項で定められている「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対する特別教育」です。

高所作業における墜落・転落災害は、毎年休業4日以上の死傷者数は約20,000人、死亡者数は約200人で労働災害の型別要因でも数十年にわたり第1位です。

このような社会的背景により、2015年7月1日(平成27年7月1日)以降に足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する労働者は、特別教育を受講し修了していないとこれらの業務に従事することはできません。

事業者は、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する労働者に対し、「足場の組立て等特別教育」を実施することが義務づけられています。

 

 

労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条第39号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
労働安全衛生特別教育規程第22条
安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

労働安全衛生法第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

 

 

「足場の組立て等特別教育」出張講習実施

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「足場の組立て等特別教育」法令でカリキュラムが定められています。

「足場及び作業の方法に関する知識」、「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」、「労働災害の防止に関する知識」、「関係法令」について休憩時間を除いて6時間以上受講することが義務づけられています。

 

 

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弊社の労働安全衛生教育で教育効果を高めることを1番大切にしています。

全員参加型の双方向スタイルにて「考える」「話し合う」「共有する」「発表する」を通じた五感教育を取り入れることによってみなさまの課題の抽出、検討、危険受精の向上を高めてまいります。

お一人ひとり積極的なご受講で、みなさまの教育における意識の高さを感じました。

 

 

講習総括

ご受講いただきました受講者様より、「足場について幅広い知識を得ることができました。終日勉強できてよかったです。」、「講義を飽きさせない工夫がとてもよくされていて、とても楽しく興味深く、集中して受講できました。」、「講義のボリュームのバランスがとても良くて資料も大変わかりやすかったです。」、「たくさん質問をさせていただき、わかりやすく教えていただけてとても良かったです。安全衛生教育は対面での受講がとても良いなって改めて感じました。」などお声をいただきました。

本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴

御社にご訪問して実施

御社または御社に指定する場所(貸し会議室等)に講師派遣させていただきご訪問させていただきますため出張講習が可能。

コスト削減ができる

出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。

修了証が当日発行できる

事前に受講者情報をご提供いただきましたら講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

柔軟なスケジュール調整が可能

大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。

プロのトレーナーが教育を実施

国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。

労働問題のアドバイスももらえる

各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。

 

 

出張対応地域

出張地域は、全国対応可能です。

主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。

まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

 

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