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2024/07/05
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」についてご存じでしょうか?
厚生労働省通達により、事業者は自社の労働者に振動工具を使用して作業に従事させるには、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を受講することを定めています。
以下、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」について解説いたします。
Contents
「振動工具取扱作業者安全衛生教育」とは
振動工具とは、作業者が手で持って作業するときに振動が著しく発生して、振動障害をおこさせるおそれのある機械や工具のことで、さく岩機、インパクトレンチ、エアドライバー、グラインダ、刈払機、チェーンソー、エンジンカッター、ジグソーなどがあります。
建設業、製造業の現場では、さく岩機、インパクトレンチ、エアドライバー、電気グラインダ、刈払機など多数の振動工具が使用されていますが、振動工具を長時間使用すると、手、腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)を発症する恐れがあります。
中でも、白ろう病(レイノー病)(手足の血管が収縮することで起こる血管性運動神経障害。振動障害により血流が悪化して、指先、手足がろうそくのように白くなり、血管組織が破壊される症状のこと)になると、現在の医学では有効な治療法はなく対処が不可能となります。
振動工具を使用するにあたり、予防対策を講じないで長期間振動工具を使用することによってこれらの障害が生じ、振動障害労働災害新規認定者数の推移をみると毎年約220人の労働者が振動障害を生じています。
このような社会的背景により、厚生労働省は事業者に対し、自社の労働者に振動工具をしようさせるには、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定めています。
振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の推進について
標記については、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」(以下「258号通達」という。)、昭和60年3月18日付け基発第141号「造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育について」(以下「141号通達」という。)、平成4年4月23日付け基発第260号「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育について」(以下「260号通達」という。)及び平成12年2月16日付け基発第66号「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(以下「66号通達」という。)により推進しているところであるが、今般、平成21年7月10日付け基発0710第1号による「チェーンソー取扱い作業指針」及び同日付け基発0710第2号による「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」の改正等に伴い、下記の教育カリキュラムにおける教育内容についても、上記指針で示された周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値及び振動ばく露時間で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))等に基づく振動障害予防対策を盛り込むことが必要である。ついては、上記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対する周知、指導等に遺憾なきを期されたい。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について
13 安全衛生教育の実施
作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと。
振動障害総合対策要綱
第1 振動障害予防対策の推進について
3 指導に当たっての重点事項
5)振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の徹底
イ チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めて、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」に基づく教育を行うよう指導すること。
ウ 建設業において、関係請負人が労働者に対し、いわゆる新規入場者教育を行う場合には、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めた振動障害予防に係る教育も併せて行うよう指導すること。
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