食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の職長教育の出張講習ならおまかせください
2022/08/11
厚生労働省通達、令和4年2月24日基発0224第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」において、職長教育の対象業種が拡大されました。
これに伴い、「食料品製造業」、「新聞業」、「出版業」、「製本業及び印刷物加工業」が新たに職長教育の対象業種になりました。
令和5年4月1日より、「食料品製造業」、「新聞業」、「出版業」、「製本業及び印刷物加工業」の業種においても職長教育を実施していることが義務づけられます。
対象業種の事業場におかれましては、令和5年4月1日より職長に該当する労働者に対して、職長教育の実施をしていることが義務付けられるため、計画的な教育の実施をおすすめいたします。
食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の職長教育の出張講習ならおまかせください。
Contents
職長教育とは
職長教育とは、労働安全衛生法第60条で定められている法定教育です。
事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に職長教育を実施することが義務づけられています。
労働安全衛生法第60条により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育(12時間以上の法定教育)を実施することが義務づけられています。
企業では、班長、係長、リーダー、課長など様々な役職で呼ばれる方が職長になられることが多いですが、労働安全衛生法令では職長であるかどうかは役職名ではなく、職務の内容(作業中の労働者を直接指導又は監督する者であるかどうか)で判断されます。
職長は現場のキーパーソン的な存在であり、①先取安全衛生管理、②情報管理、③部下育成という3つの重要な役割を担っています。
労働安全衛生法第60条
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
労働安全衛生法に基づく職長・特別教育等の出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
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出張教育の対応エリアは全国対応可能です。
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