統括安全衛生責任者教育レポート≪オンライン講習≫
2020/12/30
大手ゼネコンの企業様にて、統括安全衛生責任者教育をオンライン講習にて実施いたしました。
今回オンライン講習を実施させていただきました企業様は、「時をつくる こころで創る」をモットーとし、社会に大きく貢献されていらっしゃります。
Contents
労働安全衛生法に基づく統括安全衛生責任者教育
統括安全衛生責任者とは、特定元方事業者(建設業及び造船業)の現場において、元方事業者の従業員及び関係請負事業者の従業員の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害防止のために指揮及び統括管理する者です。
特定元方事業者の従業員と関係請負人の従業員の合計が50人以上(ずい道建設、橋梁建設など特定の仕事では30人以上)の場合、統括安全衛生責任者の選任が義務づけられています。
統括安全衛生責任者を選任するには、統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)を受講している必要があります。
労働安全衛生法第15条1項
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
元方事業者による建設現場安全管理指針
第3 支店等の店社における安全管理
1 安全衛生管理計画の作成
元方事業者は、店社の年間の安全衛生の基本方針、安全衛生の目標、労働災害防止対策の重点事項等を内容とする安全衛生管理計画を作成すること。
2 重層請負の改善のための社内基準の設定等元方事業者は、建設現場が過度の重層請負とならないよう、重層の程度についての制限を社内基準として設ける等により、重層請負の抑制を図ること。
3 共同企業体の構成事業者による安全管理の基本事項についての協議元方事業者は、共同企業体で施工する場合には、構成事業者が安全管理について十分な連携を図れるよう、共同企業体のすべての構成事業者の店社からなる委員会を設置する等により、安全衛生管理体制、安全管理のための予算、安全管理のための規程、安全衛生管理計画等について協議すること。
4 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任
(1) 統括安全衛生責任者
元方事業者は、[1]ずい道等の建設の仕事、[2]圧気工法による作業を行う仕事、[3]一定の橋梁の建設の仕事及び[4]鉄骨又は鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合で、統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。
また、統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任すること。
このように今後は、上記の作業に従事する場合には、「統括安全衛生責任者教育」を修了していることが定められています。
統括安全衛生責任者教育のオンライン講習実施
統括安全衛生責任者教育では、「統括管理と事業者責任」、「統括管理の具体的進め方」、「労働衛生管理」、「異常時及び近隣対策」、「リスクアセスメント」について休憩時間を除く最低7時間以上の教育を実施することが定められています。
教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて参加型講習スタイルで学んでいただきました。
終日、全員が熱心に楽しくご受講いただきました。
教育は積極的姿勢で楽しく学ぶことで吸収力が高まります。
本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、ゼロ災害を実現する目標に向かって取り組んでいただきましたら幸いです。
労働安全衛生出張講習のご案内
株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。
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