労働安全衛生および人材育成に関する情報を発信いたします。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育実施レポート《大阪市中央区》

      2020/09/03

大阪市中央区の企業様にて、平成31年2月施行のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施いたしました。

今回出張講習を実施させていただきました企業様は、「すべてのお客様に最適のご提案と施工を」をコンセプトに、大規模修繕工事や防水工事を通じて社会に大きく貢献していらっしゃいます。

 

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、法定教育の位置づけで特別教育に分類される教育で平成31年2月1日に厚生労働省より施行されました。

対象作業になる労働者は、高所作業において墜落制止用器具のうちフルハーネス型を着用して作業をおこなう者になります。

 

労働安全衛生規則第36条41

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

41 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

 

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

 

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張講習実施

エイアール

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育では安全衛生特別教育規程に従って、「作業に関する知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の使い方」、「労働災害防止に関する知識」、「関係法令」、「実技」を学びます。

教育時間は、休憩時間を除く最低6時間以上実施する必要があり、一日仕事から離れて学んでいきます。

 

教育効果を高めるため、「考える」「話し合う」「発表する」などを通じて参加型講習スタイルを積極的採用させていただいています。

講習内において、たくさんのご質問やご意見、ご感想などいただき、とても実りのある時間にしていただきました。

積極的に学ぶスタイルを大切にしていらっしゃる方が多く、講師としてもよりいっそう気合が入りお伝えさせていただきました。

本講習で学んでいただきましたことをぜひ現場に活かしていただき、「より安全により安心に働く」ことにつなげていただきましたら幸いです。

ご安全に!

 

 

 

労働安全衛生出張講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育など出張型専門の教育を実施いたします。

出張型教育専門型ですので、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減、まとまった人数によるコスト削減を実現することに貢献させていただきます。

出張対応エリアは全国対応可能で、ご訪問させていただき出張講習が可能です。

出張講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

 

労働安全衛生オンライン講習のご案内

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長・安全衛生責任者教育、特別教育、安全衛生教育などオンライン教育も2020年9月1日より導入しております。

オンライン教育のため、インターネット接続経由によるライブ配信、複数拠点を接続した多地点配信、従業員のみなさまの出張費のコスト削減、移動時間の削減を実現することに貢献させていただきます。

対応エリアはオンライン教育のため全国対応可能です。

オンライン講習のメニューについてはこちらをクリックいただきご覧ください。

 

ご検討の際はHPのお問合せフォームからご相談ください。

 

 

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