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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育について徹底解説

      2021/01/07

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育には様々なもの(特別教育、技能講習など)がありますが、特別教育の一つに「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」があります。

今回は、「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」についてご紹介いたします。

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、2019年2月1日に施行された労働安全衛生法および労働安全衛生規則が定める特別教育です。

労働安全衛生法第59条3項および労働安全衛生規則第36条41では以下のように定めています。

労働安全衛生法59条3

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条41

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

41 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

 

これらを受けて厚生労働省が発出する通達である「厚生労働省発出の墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」では、以下のように定めています。

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

 

このように今後は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときには、フルハーネスの装着とともに「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講し修了していることが義務づけられています。

 

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の対象者

高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に従事する労働者が対象となります。

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の科目

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の科目は以下から構成されています。

「作業に関する知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の知識」、「フルハーネス型墜落制止用器具の使い方」、「労働災害防止に関する知識」、「関係法令」、「実技」について安全衛生特別教育規程に従い、休憩時間を除く最低6時間以上の教育の中で学んでいきます。

資料出所:「「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)」

 

 

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