フルハーネス型墜落制止用器具特別教育はご受講済ですか?出張講習いたします!
2020/02/28
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育はご受講済でしょうか?
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、平成31年2月1日より施行されている厚生労働省が定めている特別教育です。
安衛法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されました。
平成30年6月22日付け基発0622第2号に公表された墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインでは、以下のように定めています。
【墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(第8特別教育を抜粋)】
事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。
資料出所:墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)
株式会社きらめき労働オフィスでは、労働安全衛生法に従い、厚生労働省の定める職長安全衛生責任者教育や特別教育の出張講習を実施いたします。
出張講習ですので、御社またはご指定の場所(貸し会議室、現場事務所)にご訪問し、教育を実施いたします。
出張講習の一覧は以下になります。
〇職長教育等
・職長教育
〇特別教育
《株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴》
〇出張型講習ができる
御社またはご指定の場所(貸し会議室や現場事務所)に講師派遣させていただき実施いたします。
〇コスト削減ができる
出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
〇修了証の即日発行ができる
講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇柔軟な調整ができる
大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇認定資格者が教育実施する
国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。
〇研修のプロが登壇する
弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇多岐に渡る情報提供ができる
各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
《出張地域》
出張地域は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。