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建設業の職長・安全衛生衛生責任者能力向上教育とは

      2020/02/24

建設業の企業において、職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)を実施されていらしゃますでしょうか?

 

職長とは労働安全衛生法第60条、安全衛生責任者とは労働安全衛生法第16条に以下のとおり定められています。

 

労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
 一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
 二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
 三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

 

【労働安全衛生法第16条】

第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2  前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

 

 

 

厚生労働省では、平成29年2月20日に職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)の必要性が公表しました。

 

【建設業における職長等及び安全衛生責任者の 能力向上教育に準じた教育について(抜粋)】

建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職 務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。

また、安全衛生 責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教 育に準じた教育を受けさせるものとすること。 
 

 

職長・安全衛生責任者は、初任時及び概ね5年ごと又は機械設備等に大きな変更があったときに、能力向上教育(再教育)を受講するよう求められています。

職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)を受講していない職長・安全衛生責任者は、今後元請の現場にて作業を実施することができない可能性が高まってまいります。
 

 


 
ゼロ災害を達成するには、職長・安全衛生責任者一人ひとりの能力向上を図り、高い水準を維持してより安全に安心に作業をおこなうことが必要になります。 
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)を受講し、一人ひとりのレベルをさらにアップさせてゼロ災害に向けた安全衛生を推進していきましょう。 

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《出張講習一覧》

株式会社きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。

●職長教育等

職長安全衛生責任者教育【建設業】

職長安全衛生責任者能力向上教育(再教育)【建設業】

職長教育【製造業】

職長教育能力向上教育(再教育)【製造業】

現場管理者統括管理講習

 

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

足場の組立て等特別教育

石綿使用建築物等解体等特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

振動工具取扱作業者安全衛生教育

自由研削といし取替試運転作業者特別教育(学科)

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丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育

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