神奈川県のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張講習ならおまかせください
2020/04/02
神奈川県のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張講習ならおまかせください。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、平成31年2月1日施行の厚生労働省より定められている特別教育です。
労働安全衛生法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されました。
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインでは、以下のように明記されています。
【墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)】
第8 特別教育
事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。
株式会社きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が法律に基づいて、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施します。
《神奈川県出張対応エリア》
横浜市、川崎市、相模原、横須賀市、平塚市、鎌倉市、 藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡、高座郡、中郡、足柄上郡、愛甲郡
※神奈川県以外にも、関東(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、中国・四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、福井、岐阜、静岡、石川、富山)、北海道、九州(福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島)になりますが、遠方(青森、秋田、山形、岩手、新潟、宮城、福島、長野、山梨、沖縄)からのご依頼も多くいただいており、対応可能です。
《出張講習一覧》
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《株式会社きらめき労働オフィスの講習の特徴》
〇御社または御社指定の場所(貸し会議室等)に講師派遣させていただきご訪問させていただきますため出張講習が可能。
〇出張講習のため、従業員の出張費のコスト削減、移動時間の時間削減ができます。
〇講習を修了し認定されると修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題を解決し、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会または建設業労働災害防止協会が認定しているインストラクター資格者が教育実施。
〇弊社水準の研修のトレーニングを受けたプロの講師が登壇するため、分かりやすく教育を実施いたします。
〇各専門分野のプロの集団が在籍し、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
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