【平成31年2月1日施行】フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 出張講習《大阪市本町》
2019/02/19
大阪市本町の企業様にて、平成31年2月1日より施行のフルハーネス型墜落制止用器具特別教育に登壇させていただきました。
平成31年2月1日より、2m以上の高所作業をおこなううえでフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講していることが必要です。
未受講のままで作業をおこなうと労働安全衛生法59条3項違反となります。
今回は建設業の企業の従業員のみなさまを対象に実施させていただきました。
建設業では高さ5m以上の箇所で高所作業をおこなう場合、フルハーネスの装着が必要になります。
ご受講を通じて、お一人ひとりご自身の作業にどう活かしていこうか、大切なところを押さえていくか等意識を高くおいてお聴きくださいました。
お話させていただきましたことが、みなさまにとってお役に立てていましたら幸いです。
きらめき労働オフィスでは、職長安全衛生責任者教育や職長安全衛生責任者能力向上教育はじめ、特別教育の出張講習が可能です。
《講習一覧》
《きらめき労働オフィスの講習の特徴》
〇国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているフルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
〇研修のプロの専門家が登壇するため、分かりやすく教育いたします。
〇講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
〇大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できないといった問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
〇御社にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能。
〇出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
〇社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
《出張地域》
出張地意識は、全国対応可能です。
主な活動地域としましては、関西(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山)、関東(東京、横浜、千葉、埼玉、栃木、群馬)、中国四国(岡山、広島、山口、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知)、中部(愛知、三重、岐阜、静岡、金沢、石川、富山)、九州(福岡、大分、宮崎)になりますが、遠方(北海道、青森、秋田、山形、岩手、新潟、福島、山梨、熊本、佐賀、沖縄)からのご依頼も多く、対応させていただいています。
まずはHPのお問合せフォームからご相談ください。